NPO法人の均等割の免除申請

新設のNPO法人の設立届を県税事務所に提出してきました。

収益事業を行わないので均等割の免除申請もする予定です。
免除申請書は4月30日までに提出しなくてはならないのですが、
添付資料に決算書とかかれています。
決算期は3月31日なので総会は5月の予定です。
総会の承認を得ていない決算書を提出するのかどうか
県税事務所で質問してみました。

とても親切に説明していただきました。

(1)まず、何故免除申請書は4月30日までに提出しなければならないのか?
       ↓
収益事業を行っていない公益法人等の場合、
地方税法第52条第2項第4号によると、均等割のみを課される法人の算定期間は
4月1日から翌年3月31日。
地方税法53条第19項によると、納付期限は毎年4月30日。
従って、事業年度が1月から12月のNPO法人であっても、収益事業を
行っていない場合の均等割の申告、納付期限は4月30日になるそうです。

4月30日の訳がやっとわかりました。

(2)次に、免除申請書と均等割申告書の提出は4月30日までですが、決算書は総会の
承認を得た後で提出していいそうです。その時に事業報告書も必要とのこと。

福岡県ではいったん均等割申告書を4月30日までに提出し均等割額を
納付した後、免除申請が認められると納付額が還付されるそうです。
免除申請書に還付先の銀行口座を記入するように言われました。

この辺の取り扱いは地方自治体の条例で決められているので、各都道府県、市町村で
差があるようです。

東京都のホームページにNPO法人の申告について
分かりやすい説明がありますが、それぞれの地方自治体の
ホームページを確認した方がいいですね。

http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/npo2008.pdf#search='%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%9C%8C%E6%B0%91%E7%A8%8E+%E5%9D%87%E7%AD%89%E5%89%B2++%E7%B4%8D%E4%BB%98%E5%BE%8C%E6%B8%9B%E5%85%8D%E7%94%B3%E8%AB%8B'




初めての骨折

2月の初旬、みぞれまじりの雨の中、外出先で滑って転び救急車で
病院に運ばれました。
レントゲン、CT、MRIで診断の結果、脊椎圧迫骨折。
生まれて初めての骨折です。

2週間の静養を言い渡されました。

と言っても、根が丈夫なおばさん税理士。
1週間の静養で、車の運転とコンピュータ作業の許可をいただきました。
ただし、当分の間ハイヒールは禁止。

痛みよりも、確定申告が無事終わるのかがとても心配でしたが
なんとか滑り込みセーフ。

それでも通常の業務が滞って、約2か月間、ブログを書く時間が全く
とれませんでした。

現在も業務に追われる毎日ですが、今日、青森の税理士法人で働いている
若いお母さんからブログを楽しみにしていますというメールを
いただきました。

頑張ってブログを再開します。

行政書士報酬の源泉徴収義務

今日は全国女性税理士連盟九州・沖縄ブロックの研修で福岡市へ行ってきました。

研修の合間の雑談で、昨日(1月31日)は法定調書合計表の提出期限で大変
だったと言う話から、行政書士報酬は源泉徴収義務が無いと言うことが話題に
なりました。
ある先生が、行政書士でも建設関係の仕事をしたときは法定調書の提出が
必要だと教えてくださいました。
と言うことは、源泉徴収もしなければならない?

実はおばさん税理士は行政書士もやっていて、しかも建設業のお客様の
許可更新や経営事項審査の仕事もやっていますが、今まで源泉徴収された経験なし。

あわてて調べてみると、確かに国税庁の質疑応答事例には
建築に関する申請若しくは届出」は建築代理士の仕事に
含まれるので、法定調書の提出が必要と書かれています。
      ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁


報酬等に対する源泉徴収の根拠条文は所得税法第204条第1項第2号ですが、
そこには次のように書かれています。

居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一  ・・・・・
二  弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士土地家屋調査士公認会計士
   税理士、社会保険労務士弁理士海事代理士測量士建築士不動産鑑定士
   技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

次に所得税法施行令第320条第2項を見てみると、

2  法第二百四条第一項第二号 に規定する政令で定める者は、計理士、会計士補、
  企業診断員(企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む。)、測量士補
  建築代理士(建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、
  又はこれらの手続を代理することを業とするものを含む。)、不動産鑑定士補、
  火災損害鑑定人若しくは自動車等損害鑑定人(自動車又は建設機械に係る損害保険契約
 (保険業法第二条第四項 (定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第九項 に規定する
  外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項 に規定する少額短期保険業者
  締結したこれに類する保険契約をいう。)又はこれに類する共済に係る契約の保険事故又は
  共済事故に関して損害額の算定又はその損害額の算定に係る調査を行うことを業とする者を
  いう。)又は技術士補技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を
  行う者を含む。)とする。

建築代理士はもう無くなったようですが、行政書士が建築に関する申請等をした
時に限り、源泉徴収の必要があるようです。

本当に知らないことが多くて、税賠保険の金額アップを考えなくては。

居住用財産の譲渡の特例(3,000万円控除)

年末調整を引きずっていますが、確定申告モードに突入。

先週ご相談を受けたのは二軒の自宅を売った場合の税金について。
自宅を売って、次に購入した自宅も事情があって売る場合、
不動産業者から、3,000万円の控除を2回受けられると言われたそうです。

世の中そんなに甘くない。

国税庁の質疑応答事例には、確かに同年中に2回譲渡した場合も
適用がありますと書かれているので不動産業者の方が勘違いしたの
かもしれませんが、つぎのような但し書きがあります。
ただし、控除額は3,000万円が限度となります。」

では、年をまたいで売ればいいのか。
それも租税特別措置法35条を読めば、「・・・その年の前年又は前々年において」
3,000万円の特別控除等を受けている場合は、適用できないと書かれているので
要注意です。

25年度から所得税だけでなく、特別復興所得税もあるので、
税金の試算は慎重にしないといけませんね。

適用額明細書 租税特別措置法の実態調査

年末年始で「26年度税制改正大綱」を読むつもりだったのですが、
テレビを見て夜更し、そして朝寝坊という毎日で、あっという間に
1週間が過ぎてしまいました。

遅ればせながら、今読んでいますが、133ページもあり、しかも
身近なものもあれば、ほとんどお目にかかることもないような改正もあり
かなり苦戦しています。

そんな中で、国税庁のホームページに「適用額明細書に関するお知らせ」が
ありました。

適用額明細書の添付が必要になった経緯は次のリーフレットに解りやすく
説明されてます。
     ↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougakumeisaisho.pdf


このリーフレットにも書かれているように、租税特別措置法の適用状況はどうなっているのか
気になって調べてみると、財務省のサイトに報告書がありました。
      ↓
http://www.mof.go.jp/tax_policy/reference/stm_report/houkoku01.pdf#search='%E7%A7%9F%E7%A8%8E%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E6%B3%95%E3%81%AE%E9%81%A9%E7%94%A8+%E5%AE%9F%E6%85%8B%E8%AA%BF%E6%9F%BB'


5ページ以降に適用件数と、適用総額があります。

一番身近な「中小企業者等の法人税率の特例」は適用件数も金額も多いのですが、
適用件数がゼロや数件というのもあります。
これらは税制改正で整理されるのでしょうか。

ますます複雑化する日本の税制。
おばさん税理士は必死で理解し、追い着こうとしているのですが、
かなり息切れしている状態です。

ということで、元国税調査官で税理士の先生が書いた税制改正の解説書を
購入してそちらを頑張って読んでいます。

NISAのデメリット 根拠条文

明けましておめでとうございます。

おばさん税理士は今日、1月4日が仕事始め。
と言っても一人なので、好きな時に仕事を始めたり、休んだり。

年末調整の終わっていないお客様の処理をしようと思って
電話をしても、皆さんまだお正月休み。

と言うことで、今年1月1日から始まったNISAについての
疑問点を調べています。

NISAのデメリットは損が出た場合は、損益通算ができないこと、
と色々なところで書かれていますが、その根拠条文が知りたくて
租税特別措置法」を検索してみましたが、まだ37条の14は
載っていません。

そんな時、三菱UFJ投信のホームページで「未施行の法令等条文の
調べ方」を発見。
      ↓
投信調査コラム | 投資信託なら三菱UFJ国際投信


左の部分の「日本版ISA関連改正法令等条文の調べ方」をクリックし、
真ん中あたりの(2)未施行(成立しているが施行日が来ていない)法令等
条文の調べ方をクリックすると解りやすい説明がでてきます。



説明通りにすると、お目当ての租税特別措置法第37条の14第2項を
見つけることができました。


第37条の14第2項

2  非課税上場株式等管理契約に基づく非課税口座内上場株式等の譲渡による
収入金額が当該非課税口座内上場株式等の所得税法第三十三条第三項に規定する
取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に
満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、
ないものとみなす

損失はないものとみなす、つまり「無い損失」は損益通算はできない。
納得。これでゆっくり眠れそうです。

扶養義務者からの贈与

確定申告が近づいてくると、贈与税のご相談も増えてきます。

そんな折、国税庁のホームページに「扶養義務者からの贈与に関する
Q&Aが公表されています。
     ↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf


全体を読んでみると、相続税法通達21の3-3〜21の3-7を解りやすく解説したもののようです。

何度も「通常必要と認められるもの」という言葉が出てきますが
相続税法基本通逹21-3-6には次のように書かれています。

(生活費等で通常必要と認められるもの)
21の3−6 法第21条の3第1項第2号に規定する「通常必要と認められるもの」は、
被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と
認められる範囲の財産をいうものとする。

(1)資力その他一切の事情を勘案して
(2)社会通念上適当と認められる範囲

とてもお金持ちの両親が結婚祝いに500万円あげてもいいのか、
資力が無ければ100万円でもだめなのか。
社会通念上適当と認められる範囲、とはだれが適当と認めるのか。
幾らなら贈与税は課税されないのか、なかなか難しい問題です。

社会常識に自信の無いおばさん税理士はいつも判断に迷ってしまします。