26年度税制改正大綱
26年度税制改正大綱が公表されました。
↓
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/123161.html
全部で135ページ。25年度は94ページだったので大幅に増えています。
急ぎの用事を抱えているので、とりあえずプリントアウトして、
週末にじっくり読むことにします。
新聞等の報道以外のサプライズが隠されているかもしれないので。
偽一万円銀貨幣にご注意を!
財務省のホームページに「偽造1万円銀貨幣が発見されました」という
見出しがありました。
↓
偽造1万円銀貨幣が発見されました : 財務省
1万円ってお札しかないと思ったら、記念硬貨が発行されていたのですね。
偽物と本物の違いは比べてみるとはっきりわかります。
↓
http://www.mof.go.jp/currency/fake_money/tokutyo.pdf
高額硬貨には縁がないおばさん税理士ですが、一応注意することにします。
研修三昧
昨日、月曜日は笹岡宏保先生の相続税の研修で、久留米まで
行ってきました。
研修のタイトルが「通達や問答集だけでは整理が困難な
相続税(財産評価を含む)の重要事例の確認」です。
タイトル通り、深く深く掘り下げた内容で毎回笹岡先生の
研修には大満足で、1日があっという間でした。
前半は非公開の裁決事例で、億単位のマンションの相続税評価について。
意思能力や無権代理行為、追認拒絶権、信義則等々の言葉の連続で、
民法をもっと勉強しなければと反省。
後半は、土地の評価に関する公開裁決事例(平成22年3月25日裁決)で
鉄道沿線の土地の評価減がテーマでした。
そこでは環境省の騒音対策指針まで登場。
土地の評価って本当に幅広くかつ奥深い知識が必要だと改めて
思い知らされました。
今日、火曜日は税法とは離れた、別の研修に参加しました。
テーマは前半が「助成金活用術」、後半が「Facebookを活用して
人財を活かし成果を上げる方法」。
後半の講師の先生は「売上向上の必勝パターン」という本を
書かれた脇田勝利先生です。
売上向上の必勝パターン! ~「売り上げを科学」して、あなたの会社にしかできない“勝利の法則"を創る~
- 作者: 脇田勝利
- 出版社/メーカー: ごま書房新社
- 発売日: 2012/05/30
- メディア: 単行本
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本も購入して、しっかりサインも頂きました。
これからは、税務だけでなく、営業、マーケッティングの勉強も
しないと、生き残れないと危機感を持っているおばさん税理士です。
ただ、Facebook は若者のツールというイメージなので、
とりあえず、ブログで頑張ります。(脇田先生ごめんなさい。)
架空請求のメールが来ました
振り込め詐欺の被害には遭わないと自負していた
おばさん税理士ですが、メールチェックをしていると、
次のような文章のメールが来ていました。
「以前登録したサイトで無料期間中に解約手続きがされていないので連絡を」
金額は3,000円。
身に覚えがないのですが、何となく不安で、娘に相談すると
絶対に連絡してはだめ、と言われました。
国民生活センターのホームページでも注意を喚起しています。
最近の事例に、全く同じ文章のものがありました。
↓
架空請求(各種相談の件数や傾向)_国民生活センター
皆さんも気を付けてくださいね。
本の紹介 「人生はニャンとかなる!」
今年の春に「人生はワンチャンス」という本を紹介しましたが、
今日はそのねこちゃん版です。
http://bunkyosha.com/book/syousai/nyanchance.html
おばさん税理士は犬派ですが、最近猫の動画を見ると、猫も
かわいいなと思いはじめました。
そんな時に新聞広告で見たのが「人生はニャンとかなる!」です。
早速本屋さんで現物をチェック。
迷うことなくレジへ直行しました。
本屋さんで、ぜひぜひ手に取ってみてください。
きっと買いたくなると思います。
熊王先生の研修
一昨日、地元の税理士会主催の熊王先生の消費税の研修に
行ってきました。
しっかりスタンプも押してきました。かわいいでしょ。
テーマは「改革消費税法〜経過措置を中心として」
「改革」は熊王先生のこだわりで、通常の年度改正と区別するためだそうです。
経過措置については国税庁の54ページものQ&Aがありますが、
何度読んでも????
↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf
研修で特に気になっていた「リース料」の取り扱いについて
やっとすっきりしました。
上記のQ&Aの問36で資産の譲渡として取り扱われるリース取引に
ついては経過措置が適用されません、と書いておきながら、
問53、問57では旧税率が適用されますと書いてあって、国語力の無さに
絶望状態でした。
ただ、熊王先生が平成20年3月31日以前のリース契約には注意してください、
と言われたのが気になって、帰宅後少し調べてみました。
おばさん税理士の下手な解説よりリース会社のわかりやすい説明を
見てください。
↓
http://www.dfl-lease.co.jp/privacy/syouhi.pdf#search='%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E6%96%99+%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E+%E7%B5%8C%E9%81%8E%E6%8E%AA%E7%BD%AE'
また、オペレーティングリースとファイナンスリースの違いについても
次の説明がとても分かりやすいと思います。
↓
http://www.necap.co.jp/service/lease/operating.html
おばさん税理士のお客様のリース契約は20年4月以降で所有権移転外フ
ァイナンスリースなので来年4月以降も5%のまま。
ただし、26年4月以降、会計ソフトが8%になるとどうなるのか。
使っているMJSでは、摘要で消費税の5%と8%の区別を
するようです。入力は慎重にしないといけませんね。