相続財産と個人向け国債

相続財産の中に「個人向け国債」がたまにあります。

その相続税評価は国税庁のホームページのタックスアンサー4641によると
「個人向け国債は、課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は
贈与により財産を取得した日)において中途換金した場合に取扱機関から支払いを
受けることができる価額により評価します。」と書かれています。

そして、財務省のホームページに個人向け国債の中途換金のシミュレーションが
あることを知りました。

例えば5年ものや10年ものの第何回かを入力し、相続開始日、金額を入力すると
中途換金時の受取金額が、計算過程とともに表示されます。

すごく感動したので、久しぶりにブログに書きました。

この情報は日本税理士連合会の研修動画で税理士小寺新一先生が
昨年10月に行った全国統一研修会の資料142ページに載っていました。

九州北部税理士会は研修時間36時間が必須となったのですが、
なかなか時間が取れず、このようなネットで研修を受けられるのは
本当に助かります。