扶養義務者からの贈与

確定申告が近づいてくると、贈与税のご相談も増えてきます。

そんな折、国税庁のホームページに「扶養義務者からの贈与に関する
Q&Aが公表されています。
     ↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf


全体を読んでみると、相続税法通達21の3-3〜21の3-7を解りやすく解説したもののようです。

何度も「通常必要と認められるもの」という言葉が出てきますが
相続税法基本通逹21-3-6には次のように書かれています。

(生活費等で通常必要と認められるもの)
21の3−6 法第21条の3第1項第2号に規定する「通常必要と認められるもの」は、
被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と
認められる範囲の財産をいうものとする。

(1)資力その他一切の事情を勘案して
(2)社会通念上適当と認められる範囲

とてもお金持ちの両親が結婚祝いに500万円あげてもいいのか、
資力が無ければ100万円でもだめなのか。
社会通念上適当と認められる範囲、とはだれが適当と認めるのか。
幾らなら贈与税は課税されないのか、なかなか難しい問題です。

社会常識に自信の無いおばさん税理士はいつも判断に迷ってしまします。