居住用財産の譲渡の特例(3,000万円控除)

年末調整を引きずっていますが、確定申告モードに突入。

先週ご相談を受けたのは二軒の自宅を売った場合の税金について。
自宅を売って、次に購入した自宅も事情があって売る場合、
不動産業者から、3,000万円の控除を2回受けられると言われたそうです。

世の中そんなに甘くない。

国税庁の質疑応答事例には、確かに同年中に2回譲渡した場合も
適用がありますと書かれているので不動産業者の方が勘違いしたの
かもしれませんが、つぎのような但し書きがあります。
ただし、控除額は3,000万円が限度となります。」

では、年をまたいで売ればいいのか。
それも租税特別措置法35条を読めば、「・・・その年の前年又は前々年において」
3,000万円の特別控除等を受けている場合は、適用できないと書かれているので
要注意です。

25年度から所得税だけでなく、特別復興所得税もあるので、
税金の試算は慎重にしないといけませんね。