NISAのデメリット 根拠条文

明けましておめでとうございます。

おばさん税理士は今日、1月4日が仕事始め。
と言っても一人なので、好きな時に仕事を始めたり、休んだり。

年末調整の終わっていないお客様の処理をしようと思って
電話をしても、皆さんまだお正月休み。

と言うことで、今年1月1日から始まったNISAについての
疑問点を調べています。

NISAのデメリットは損が出た場合は、損益通算ができないこと、
と色々なところで書かれていますが、その根拠条文が知りたくて
租税特別措置法」を検索してみましたが、まだ37条の14は
載っていません。

そんな時、三菱UFJ投信のホームページで「未施行の法令等条文の
調べ方」を発見。
      ↓
投信調査コラム | 投資信託なら三菱UFJ国際投信


左の部分の「日本版ISA関連改正法令等条文の調べ方」をクリックし、
真ん中あたりの(2)未施行(成立しているが施行日が来ていない)法令等
条文の調べ方をクリックすると解りやすい説明がでてきます。



説明通りにすると、お目当ての租税特別措置法第37条の14第2項を
見つけることができました。


第37条の14第2項

2  非課税上場株式等管理契約に基づく非課税口座内上場株式等の譲渡による
収入金額が当該非課税口座内上場株式等の所得税法第三十三条第三項に規定する
取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に
満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、
ないものとみなす

損失はないものとみなす、つまり「無い損失」は損益通算はできない。
納得。これでゆっくり眠れそうです。