NPO法人の均等割の免除申請
新設のNPO法人の設立届を県税事務所に提出してきました。
収益事業を行わないので均等割の免除申請もする予定です。
免除申請書は4月30日までに提出しなくてはならないのですが、
添付資料に決算書とかかれています。
決算期は3月31日なので総会は5月の予定です。
総会の承認を得ていない決算書を提出するのかどうか
県税事務所で質問してみました。
とても親切に説明していただきました。
(1)まず、何故免除申請書は4月30日までに提出しなければならないのか?
↓
収益事業を行っていない公益法人等の場合、
地方税法第52条第2項第4号によると、均等割のみを課される法人の算定期間は
4月1日から翌年3月31日。地方税法53条第19項によると、納付期限は毎年4月30日。
従って、事業年度が1月から12月のNPO法人であっても、収益事業を
行っていない場合の均等割の申告、納付期限は4月30日になるそうです。
4月30日の訳がやっとわかりました。
(2)次に、免除申請書と均等割申告書の提出は4月30日までですが、決算書は総会の
承認を得た後で提出していいそうです。その時に事業報告書も必要とのこと。
福岡県ではいったん均等割申告書を4月30日までに提出し均等割額を
納付した後、免除申請が認められると納付額が還付されるそうです。
免除申請書に還付先の銀行口座を記入するように言われました。
この辺の取り扱いは地方自治体の条例で決められているので、各都道府県、市町村で
差があるようです。
東京都のホームページにNPO法人の申告について
分かりやすい説明がありますが、それぞれの地方自治体の
ホームページを確認した方がいいですね。
ឧ