家屋の固定資産税評価

コメント欄のぱぱみっつーさんによると、建物に関して、
固定資産税の評価額が帳簿価格より高くなっているケースが
あるとのこと。

さっそくミステリー大好きなおばさん税理士としては
調査を開始しました。

東京都の固定資産税に関するQ&Aに「家屋が古くなったのに評価額が
下がらないのはなぜですか(家屋の評価額の見直しはどのような方法で
行うのですか)」とそのものズバリの質問がありました。
      ↓
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o9


もう少し分かりやすいものを探すと、「税務会計情報ねっ島タビスランド」に
家屋の固定資産税評価についての記事がありました。
ただし、所得税の残存率が10%となっているので、平成19年改正前の記事だと
思います。
       ↓
https://www.tabisland.ne.jp/explain/koteisis2/kot2_108.htm


(1)再建築費をもとに評価するため、物価上昇時には評価額が下がらない
  ケースがあるようです。
(2)償却期間が所得税法法人税法より固定資産税の方がかなり
  長くなっています。
(3)残存率が20%です。所得税法法人税法では残存価格1円まで
  償却できるのですが、ここでも差が出ています。


これらの理由により帳簿価格より固定資産税評価額の方が高くなる
ケースもあるのですね。

固定資産税の評価についてもっと詳しく勉強したい方は
総務省の「固定資産評価基準」を読んでみてください。
ただし、おばさん税理士は途中でギブアップしましたが。
     ↓
固定資産評価基準



固定資産税の評価は市町村等が行うので、たまーにミスもあるようです。
毎年4月頃に行われる帳簿の縦覧には行った方がいいですね。
特に来年、平成27年は評価替えの年なので、審査の申し出をすることが
できます。間違えが無いかしっかり確認に行きましょう。