雇用促進税制の結果 

昨年の税制改正で「雇用促進税制」が創設され、10月に
数件のお客様が「雇用促進計画」をハローワークに提出しました。



今、申告書を作成している3月決算法人のうち、適用されたのはゼロ件でした。

増加人数、人件費の条件はクリアーされたのですが、残念ながら
赤字で法人税額はゼロ。
したがって、一人20万円の税額控除は絵に描いた餅でした。

そんな折、お客様から「ハローワークから雇用促進計画について、
問い合わせの電話がありました。」という連絡が。

確かに、税額控除の適用を受けるためには「雇用促進計画の達成状況を確認した旨の書類」の
添付が必要ですが、適用が受けられない場合はどうなるのか、電話をしてみました。

ハローワークの担当者によると、適用を受けない場合は特に書類の提出は
必要ないということでほっとしました。

でも、次の期にために懲りずに、「雇用促進計画書」を
提出することにしました。
提出期限は、事業年度開始後2か月以内。
3月決算法人の場合、5月31日で、あと10日しかありません。
ちょっと焦り気味。


厚生労働省のサイトに24年2月22日付の「雇用促進税制に関するQ&A」が
公表されていました。
      ↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_qa.pdf