電子申告税額控除の延長

12月19日に財務省から「平成21 年度税制改正の大綱」が
公表されました。
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http://www.mof.go.jp/genan21/zei001.pdf

その中に、電子申告税額控除の2年延長があります。(14ページ)

八、納税環境整備
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 7 電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に
  係る所得税額の特別控除制度の適用期限を2年延長する。


条文は租税特別措置法第41条の19の3です。
電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に
 係る所得税額の特別控除」という長いタイトルで、一度
 聞いたくらいでは覚えられません。


この制度は1度限りの適用なので、せめて毎年適用が受けられるように
改正して欲しいです。
また、税理士が代理送信する場合も適用が受けられるようにすれば
もう少し電子申告が普及するかもしれません。

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http://www.houko.com/00/01/S32/026A.HTM#s2.6


それにしても、租税特別措置法の条文が増える一方です。

住宅借入金等特別控除も10年間延長して、控除率も1%に
アップするようです。

ということは、また措置法41条あたりが複雑になりそう。


年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けるかたは、くれぐれも
税務署から送られてくる「平成○○年分 給与所得者の住宅借入金等
特別控除申告書」を失くさないようにして下さい。