改正生命保険料控除 その2

改正生命保険料控除について、所得税法第76条をワードに貼り付け
印刷して読んでいます。

コメント欄に問題提起されている控除額のマックスは76条第4項に
次のように書かれています。
生命保険料控除の最高額は12万円ですね。

前三項の規定によりその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は
山林所得金額から控除する金額の合計額が十二万円を超える場合には、これらの
規定により当該居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
から控除する金額は、これらの規定にかかわらず、十二万円とする。

ちなみに、76条の条文の出だしは、「居住者が・・」となっていて、
海外勤務で非居住者となっている人には適用がありません。



所得税法第76条は要約すると次の通りです。

第1項  生命保険契約にかかる保険料等を支払った場合
   第1号 新生命保険料を支払った場合 → 最高4万円
   第2号 旧生命保険料を支払った場合 → 最高5万円
   第3号 新生命保険料及び旧生命保険料を支払った場合 → 最高4万円

第2項 介護保険料契約にかかる保険料等を支払った場合
   第1号  最高4万円

第3項 個人年金保険料等を支払った場合
   第1号 新個人年金保険料を支払った場合 → 最高4万円
   第2号 旧個人年金保険料を支払った場合 → 最高5万円
   第3号 新個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支払った場合 →最高4万円

第4項 前3項の規定により・・・控除する金額が12万円を超える場合
   ・・・これらの規定にかかわらず、12万円とする。

第5項 新生命保険契約とは・・・・・
第6項 旧生命保険契約とは・・・・・
第7項 介護医療保険契約とは・・・・
第8項 新個人年金契約とは・・・・・
第9項 旧個人年金契約とは・・・・・
第10項 24年1月1日以後に旧契約に附帯し新契約を締結した場合は
    新契約とみなす
第11項 第1項から第4項までに規定による控除は、生命保険料控除という。

税法の条文は一度読んでも ????
二度、三度読んでも ????
仕方がないので、コピペして印刷し、マーカーで整理すると少しは
理解できたような気がします。