雇用促進税制 その2

9月6日に「雇用促進税制」の問題点について取り上げましたが、
お客様が、「雇用促進計画」を出したいと連絡がありました。

ということで、あわてて、一般論ではなく、具体的な内容を検討しました。

まず条文のチェック。

租税特別措置法第42条の12の第2項に言葉の定義があります。

雇用者・・・法人の使用人(役員、特殊関係者等を除く)のうち
      雇用保険法第60条の2に規程する一般被保険者。
      つまり、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、
      日雇い労働被保険者は除かれます。

給与等・・・所得税法第28条第1項に規程する給与等(雇用者に対して
      支給するものに限る。)
      つまり、一般被保険者に支給するものです。


次に、申告書の別表六(二十六)をチェック。
雇用促進税制、正確には「雇用者の数が増加した場合の法人税額の
特別控除」と言うのですね。
      ↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2011/pdf_beppyo/06_26.pdf


あの租税特別措置法第42条の12の条文を1枚の別表にまとめるとは、
さすが主税局の偏差値75以上の職員の方々、脱帽です。
(この偏差値75については、昨日の関根先生からの受け売りです。)

念のためにハローワークにも電話で確認したことは、
「雇用促進計画」は厚生労働省のサイトからExcel またはPDFで
入手したものに記載して提出していいそうです。

雇用促進計画書には次の事項が必要です。
(1)現在の労働者の数
(2)(1)の内の雇用保険一般被保険者の数
(3)労働者の目標増加数
(4)(3)の内の雇用保険一般被保険者の数
(5)求人数の見込みと職安への求人提出希望の有無


また、新規雇用に関し、必ずしもハローワークを通して
募集しなくてもいいとのことでした。


前期に会社都合の離職者がいない場合、とりあえず
「雇用促進計画」はハローワークに提出しておいたほうがいいですね。