資格試験合格者への報奨金

先日、職員の方が税理士試験に合格したので、報奨金を
出すというコメントがありました。

それを受けて、報奨金の税務上の取扱についてのコメントが
ありました。

という事で、少し調べてみました。


所得税法基本通達28-5に次のような規定があります。

雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)
 28−5 
  使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて
 支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする
  ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、
 社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて
 差し支えない。


社会通念上相当な金額っていくら位か、判断が難しいですね。


祝金品については、国税不服審判所の平成15年9月25日裁決があります。
これは従業員全員に誕生日のお祝い金として一律、独身者は1万円、既婚者は
1万5千円を祝儀袋に入れて手渡している会社と、そのお祝い金を
給与所得とすべきとする課税庁との間で争われた事案です。
     ↓
(平15.9.25裁決、裁決事例集No.66 212頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所


この裁決によると、
所得税法基本通達28-5による例外規定が認められるためには
その金品の交付が広く一般に社会的な慣習として行われていることを
要するところ、誕生日の祝い金の交付は広く一般的に行われているとは
認められない。」と書かれています。

職員が税理士試験に合格して、お祝い金を出すことも、広く一般に
社会的な慣習として行われていると、断言するのは難しいような・・・・・。


したがって給与所得として事務所又は税理士法人源泉徴収しなければいけません。

また、お祝い金については、給与規定や就業規則等に規定されていないと
必要経費として認められない判例もあったと思いますが、詳しい資料が
見つからなくて、もう少し調べてみます。


また、発明等の報奨金については所得税法基本通達23〜35共1の
「使用人等の発明等に係る報償金等」で給与所得、一時所得、雑所得に
なるケースが書かれています。

会社からお金をもらっても、税務処理は様々なので、注意が必要ですね。