事業専従者給与

2年以上前にに書いた「白色専従者給与」に関して
コメント欄に質問がありました。

白色事業専従者 - おばさん税理士 税法はミステリーより面白い


所得税法では第56条で、原則生計を一にする配偶者や親族に対して
支払われた給与等は必要経費にはなりません。

だだし、第57条第3項、第4項で特例として一定の金額を
給与所得とみなされる規定があります。
実際に支払っているかどうかは問われません。


質問は、年間240万円支払っていると、給与所得とみなされる86万円
を越える部分154万円はどうなるのかという内容です。



答えは原則の第56条に戻り、154万円は、払った方は必要経費には
算入されず、受取った方は各種所得の金額の計算上ないものと
みなされます。


もう一度所得税法第56条を読み直してみましたが、難解な日本語です。
何度読んでも?????



(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第五十六条  
 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したこと
その他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、
その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の
金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に
算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の
金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の
当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の
金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が
支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の
計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上
ないものとみなす。



この条文をとてもわかりやすく図解しているサイトがあります。
     ↓
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/syotokuzeihou%2056jou.html