農事組合法人と事業税
知り合いの税理士さんから、農事組合法人の事業税について
質問の電話がありました。
非課税?
(1)農事組合法人の定義
農地法第2条第3項に農業生産法人とは農事組合法人、株式会社、
持株会社で一定の要件を満たすもの、と規定されています。
(2)事業税の非課税
地方税法第72条の4第3項に、
道府県は、農事組合法人(農業協同組合法第72条の10第1項第1号に
掲げる者以外の者を組合員とするものにあっては、政令で定める
ものに限る。)で農地法第2条第3項各号に掲げる要件のすべてを
満たしているものがが行う農業に対しては、事業税を課することが
出来ない。
と書かれています。
「特定の農事組合法人が行う農業」、と限定されています。
補助金収入、農産物の加工や畜産はどうなのか?
島根県庁のサイトにとても参考になるものがありました。
一番下の「特定の農事組合法人の行う農業に係る非課税について」です。
↓
http://www.shimane.elg-front.jp/navi/procInfo.do?fromAction=4&govCode=32000&keyWord=%96%40%90%6C+%90%C5&procCode=5648
(3)農業以外の所得に対する事業税の課税
1.特別法人→農事組合法人で組合員に給与等を支給するものを
のぞく、に対しては軽減税率の適用があります。
(地方税法第72条の24の7)
2.農事組合法人で組合員に給与等を支給するものは普通法人と
同じ税率(軽減の特例なし)
(4)農事組合法人と法人税
1.組合員に給与等を支給しない場合は、協同組合等として
法人税の軽減芸率の適用あり。(法人税法第66条第3項)
2.給与等を支給する農事組合法人は普通法人と同じ扱いで
法人税の軽減税率の適用なし。
今日のブログは自分の覚書用として書いたので、興味のない方には
何のこと?と思われるかもしれませんね。