農事組合法人と事業税

知り合いの税理士さんから、農事組合法人の事業税について
質問の電話がありました。

非課税?

(1)農事組合法人の定義
   農地法第2条第3項に農業生産法人とは農事組合法人、株式会社、
   持株会社で一定の要件を満たすもの、と規定されています。

   

(2)事業税の非課税
   地方税法第72条の4第3項に、
 

 道府県は、農事組合法人農業協同組合法第72条の10第1項第1号に
  掲げる者以外の者を組合員とするものにあっては、政令で定める
  ものに限る。)で農地法第2条第3項各号に掲げる要件のすべてを
  満たしているものがが行う農業に対しては、事業税を課することが
  出来ない。

  と書かれています。

  「特定の農事組合法人が行う農業」、と限定されています。
  補助金収入、農産物の加工や畜産はどうなのか?


 島根県庁のサイトにとても参考になるものがありました。
 一番下の「特定の農事組合法人の行う農業に係る非課税について」です。
         ↓
  http://www.shimane.elg-front.jp/navi/procInfo.do?fromAction=4&govCode=32000&keyWord=%96%40%90%6C+%90%C5&procCode=5648


(3)農業以外の所得に対する事業税の課税
   1.特別法人→農事組合法人で組合員に給与等を支給するものを
         のぞく、に対しては軽減税率の適用があります。
         (地方税法第72条の24の7)

   2.農事組合法人で組合員に給与等を支給するものは普通法人と
    同じ税率(軽減の特例なし)

(4)農事組合法人法人税
   1.組合員に給与等を支給しない場合は、協同組合等として
    法人税の軽減芸率の適用あり。(法人税法第66条第3項)

   2.給与等を支給する農事組合法人は普通法人と同じ扱いで
    法人税の軽減税率の適用なし。


今日のブログは自分の覚書用として書いたので、興味のない方には
何のこと?と思われるかもしれませんね。

地方税法農業協同組合法農地法法人税法と久しぶりに
謎解きで遊べました。