2年以上前にに書いた「白色専従者給与」に関して コメント欄に質問がありました。白色事業専従者 - おばさん税理士 税法はミステリーより面白い 所得税法では第56条で、原則生計を一にする配偶者や親族に対して 支払われた給与等は必要経費にはなりません。…
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