カードのポイントやマイレージは課税?

9月1日に国税のダイレクト納付のことを書きました。

その時のコメント欄で、カードのポイントのことが話題に
なっています。


通達、質疑応答集など色々調べてみましたが、答えが見つかりません。

以前、国税庁所得税質疑応答事例集に「マイレージは一時所得」と書かれて
いたそうですが、今は見当たりません。


所得税法第34条で「一時所得」の定義がされていますが、
とてもわかりづらいです。

(一時所得)
所得税法第三十四条第1項
 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、
 給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、
 営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で
 労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない
 ものをいう。

所得税基本通達34-1を見てみると、「一時所得」の例がいくつか示されています。


その中で次の例示に注目。

(5)法人からの贈与により取得する金品(業務に関して受けるもの
  及び継続的に受けるものを除く。)


カードのポイントはカード会社(法人)からのプレゼント(贈与)なので
「一時所得」と考えられます。


ただ、一時所得は収入金額から50万円の控除があるので、少しのポイントでは
課税されません。


1年間に50万円分のポイントを貰うためには、例えば1%のポイントが
付くカードであれば、5千万円のお買い物をする必要があります。


個人ではカードのポイントは気にしなくてもいいようですね。


ただし、他の一時所得、競馬や懸賞に当たったとか、生命保険等が満期になって
一時金を貰った場合は合算して一時所得の計算するので、カードのポイントも課税の
対象になる可能性があるので、要注意です。



今年の5月から始まった「エコポイント」については、国からの贈与であれば
「一時所得」になるかどうか微妙です。
そのうち、環境省総務省あたりから、何らかの指針が公表されると思います。


定額給付金」のときは総務省のQ&Aで「非課税」と書かれていましたので。