カードのポイントやマイレージは課税?
9月1日に国税のダイレクト納付のことを書きました。
その時のコメント欄で、カードのポイントのことが話題に
なっています。
通達、質疑応答集など色々調べてみましたが、答えが見つかりません。
以前、国税庁の所得税質疑応答事例集に「マイレージは一時所得」と書かれて
いたそうですが、今は見当たりません。
所得税法第34条で「一時所得」の定義がされていますが、
とてもわかりづらいです。
(一時所得)
所得税法第三十四条第1項
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、
給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、
営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で
労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない
ものをいう。
所得税基本通達34-1を見てみると、「一時所得」の例がいくつか示されています。
その中で次の例示に注目。
(5)法人からの贈与により取得する金品(業務に関して受けるもの
及び継続的に受けるものを除く。)
カードのポイントはカード会社(法人)からのプレゼント(贈与)なので
「一時所得」と考えられます。
ただ、一時所得は収入金額から50万円の控除があるので、少しのポイントでは
課税されません。
1年間に50万円分のポイントを貰うためには、例えば1%のポイントが
付くカードであれば、5千万円のお買い物をする必要があります。
個人ではカードのポイントは気にしなくてもいいようですね。
ただし、他の一時所得、競馬や懸賞に当たったとか、生命保険等が満期になって
一時金を貰った場合は合算して一時所得の計算するので、カードのポイントも課税の
対象になる可能性があるので、要注意です。
今年の5月から始まった「エコポイント」については、国からの贈与であれば
「一時所得」になるかどうか微妙です。
そのうち、環境省か総務省あたりから、何らかの指針が公表されると思います。