丙欄 日々雇い入れられる者の源泉所得税

お客様からイベントで雇うアルバイトの源泉について、電話が
ありました。

数日間だけの仕事で、アルバイト料は一日7,000円位、支払は
まとめて最後の日に支払う予定。

この条件で源泉所得税は引かなくてもいいか、と言う問い合わせです。


源泉徴収税額表の日額表で、「丙欄」を見ていただいて、9,500円未満で
あれば源泉税はゼロだと、説明しました。


念のために条文チェックをしました。


所得税法
第185条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)

第一項・・・
  第1号・・・
  第2号・・・
  第3号 労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに
     支払を受ける
給与等で政令で定めるもの
     その給与等の金額に応じ、別表第三の丙欄に掲げる税額


所得税法施行令
第309条(日払いの給与等の意義)

  法第185条第一項第3号に規定する政令で定める給与等は、
  日日雇い入れられる者が支払を受ける給与等(一の給与等の
  支払者から継続して二月をこえて支払を受ける場合における
  その二月をこえて支払を受けるものを除く。)とする。


この二つの条文から、次の二つの条件が読み取れます。
(1)日日雇い入れられる者で雇用期間が2ヶ月以内
(2)労働した日ごとに支払を受けること


ところが、所得税法基本通達185-8を読むと、必ずしも労働した日に
支払わなくても丙欄の適用ができます。


所得税法基本通達185-8
(日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算)
 法第185条第1項第3号の規定は、労働した日又は時間によって算定され、
かつ、労働した日ごとに支払われる給与等・・・・・のほか、次に掲げる
給与等についても適用があるものとする。この場合において、次に掲げる
給与等を支払う際に徴収する税額は、労働した日ごとの給与等の額につき
法別表第3の丙欄を適用して計算した税額の合計額となることに留意する。

(1) 日々雇い入れられる者の労働した日又は時間により算定される
  給与等で、その労働した日以外の日において支払われるもの
 (令第309条かっこ内の規定に該当するものを除く。)

(2) あらかじめ定められた雇用契約の期間が2月以内の者に支払われる
  給与等で、労働した日又は時間によって算定されるもの(雇用契約
  期間の延長又は再雇用により継続して2月を超えて雇用されることと
  なった者に当該2月を超える部分の期間につき支払われる給与等を除く。) 

税法って本当にミステリアス。