丙欄 日々雇い入れられる者の源泉所得税
お客様からイベントで雇うアルバイトの源泉について、電話が
ありました。
数日間だけの仕事で、アルバイト料は一日7,000円位、支払は
まとめて最後の日に支払う予定。
この条件で源泉所得税は引かなくてもいいか、と言う問い合わせです。
源泉徴収税額表の日額表で、「丙欄」を見ていただいて、9,500円未満で
あれば源泉税はゼロだと、説明しました。
念のために条文チェックをしました。
所得税法
第185条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)
第一項・・・
第1号・・・
第2号・・・
第3号 労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに
支払を受ける給与等で政令で定めるもの
その給与等の金額に応じ、別表第三の丙欄に掲げる税額
所得税法施行令
第309条(日払いの給与等の意義)
法第185条第一項第3号に規定する政令で定める給与等は、
日日雇い入れられる者が支払を受ける給与等(一の給与等の
支払者から継続して二月をこえて支払を受ける場合における
その二月をこえて支払を受けるものを除く。)とする。
この二つの条文から、次の二つの条件が読み取れます。
(1)日日雇い入れられる者で雇用期間が2ヶ月以内
(2)労働した日ごとに支払を受けること
ところが、所得税法基本通達185-8を読むと、必ずしも労働した日に
支払わなくても丙欄の適用ができます。
所得税法基本通達185-8
(日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算)
法第185条第1項第3号の規定は、労働した日又は時間によって算定され、
かつ、労働した日ごとに支払われる給与等・・・・・のほか、次に掲げる
給与等についても適用があるものとする。この場合において、次に掲げる
給与等を支払う際に徴収する税額は、労働した日ごとの給与等の額につき
法別表第3の丙欄を適用して計算した税額の合計額となることに留意する。(1) 日々雇い入れられる者の労働した日又は時間により算定される
給与等で、その労働した日以外の日において支払われるもの
(令第309条かっこ内の規定に該当するものを除く。)(2) あらかじめ定められた雇用契約の期間が2月以内の者に支払われる
給与等で、労働した日又は時間によって算定されるもの(雇用契約の
期間の延長又は再雇用により継続して2月を超えて雇用されることと
なった者に当該2月を超える部分の期間につき支払われる給与等を除く。)
税法って本当にミステリアス。