社会保険の算定基礎届

お客様のところに新しい事務員さんが入りました。

社長から、帳簿だけでなく、社会保険関係のことも
指導してほしいと依頼がありました。


社員の少ない会社では、社会保険労務士さんにお願いして
いるところが少ないので、税理士事務所に質問がきます。


おばさん税理士は以前、会社で総務関係の仕事もしていたので、
社会保険や労働保険は経験があります。

それでも、めまぐるしい改正に取り残されないように、
時々、社会保険事務局や労働局のホームページをチェックしています。


5月にやっと労働保険の年度更新がおわりました。


6月には社会保険算定基礎届の書類がきます。
提出期限は7月1日から10日と短いので、前もって準備が必要です。


7月10日は源泉所得税の納期の特例の納付期限です。
給与から預った半年分の源泉所得税を納付するのですが、
よく忘れるのが、税理士や司法書士、弁護士等に支払った報酬から
の預り分です。


会計資料をチェックしていて、例えば31,500円の顧問料のうち
実際に支払った28,500円のみ雑費で処理をして、3,000円の
源泉所得税の預りの仕訳を忘れていることがあります。

そうすると、「預り金勘定」に残高がないので、つい納付漏れに
なってしまいます。

源泉税の納付時には、報酬等を支払ったかどうか確認が必要です。


ところで、行政書士に対する報酬は源泉徴収の対象になっていません。
所得税法第204条第1項第2号、および所得税法施行令第320条第1項第2号に
「弁護士、司法書士土地家屋調査士公認会計士、税理士・・・・・」
と限定列挙で、行政書士は出てこないのです。

なぜなのか、不思議です。


7月15日所得税の「予定納税額の減額申請書」の提出期限です。
今のところ、該当するお客様はいませんが、廃業や業績不振の方が
いれば「予定納税額通知書」がきたら検討してみてください。


それから、賞与を支払ったら、支払った日から5日以内に、「被保険者賞与支払届」と
「被保険者賞与支払届総括表」を社会保険事務所に提出するのも忘れ
ないように。



こうしてみると、6月、7月は経理、総務担当者は大忙しですね。