解雇予告手当と平均賃金

お客様から、解雇予告手当の計算についてお問い合わせが
ありました。

中小零細企業の場合は、社会保険労務士さんが関与していない
企業が多いので、税理士事務所に問い合わせが来ます。

社会保険労務士法に違反しないように、インターネットで
情報を探してお知らせするようにしています。

今日のお問い合わせは、解雇予告手当を計算するための
平均賃金の求め方でした。


解雇予告手当については労働基準法第20条に次のように
書かれています。

(解雇の予告)第20条 
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前に
その予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、
30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能と
なつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、
この限りでない。

2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、
その日数を短縮することができる。

3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

平均賃金について神奈川労働局のホームページに分かりやすく
かかれたものがありました。
        ↓
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/heikinchi.htm


労働基準法でいう賃金には通勤手当その他すべての手当を含みます。
一方所得税法では通勤手当のうち、非課税に該当する部分は給与に
含まれません。


賃金の概念が、税法、雇用保険社会保険で微妙に異なるので
その都度確認しないといけませんね。