過払い利息の返還 所得税の取扱

今朝の朝日新聞の社会面の見出しです。

「過払い返還 報酬隠す
 福岡・佐賀・長崎の司法書士・弁護士
 国税指摘 120人で計10億円」


新聞やテレビの目立つ広告に、福岡国税局が目をつけたのでしょうか。
ちなみに、福岡県、佐賀県長崎県が福岡国税局の管轄です。


早速、日本司法書士会連合会の会長さんが声明を発表しています。
      ↓
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/statement_detail.php?article_id=23


ところで、過払い金が返還された場合の税務上の取扱について、
国税庁の質疑応答事例集に載っています。
      ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁


3つのパターンに分類されています。

(1)所得の金額の計算上、必要経費に算入していない場合

  返還をうけた制限超過利息については課税関係が生じないけれど
  返還金に付された利息は、支払を受けた年分の雑所得。

(2)不動産所得、事業所得等の必要経費に算入していた場合

  制限超過利息の合計額を判決のあった年分の総収入額に算入し、
  還付金に付された利息は、支払を受けた年分の総収入額に算入。

(3)事業規模ではない不動産所得や雑所得の必要経費に算入していた場合

  制限超過利息を必要経費に算入した各年分の所得税を修正し、還付金に
  付された利息は、支払を受けた年分の総収入額に算入。



三番目のケースが、必要経費に算入した各年分の所得を修正しなければ
いけないので、ちょっと面倒ですね。