給与所得 丙欄適用者の源泉徴収票
お友達の税理士さんから電話がありました。
新しいお客様の年末調整のチェックをしているらしく
「丙欄の人は源泉徴収票を作らなくてもいいの? 経理の担当者が
今まで作ったことがないと言っているのだけれど、おかしいわよね。」
もちろん源泉徴収票を作成して、翌年1月31日までに本人に渡す義務が
あります。
「今迄そんなことはしたことがない」と抵抗するベテランの経理担当者を
説得するためには、理論武装が必要です。
所得税法第185条では給与所得から源泉徴収すべき税額について
甲欄、乙欄、丙欄と3種類規定されています。
また、源泉徴収票については所得税法第226条に規定されていますが、
丙欄適用者の源泉徴収票について省略等の特例は規定されていません、
つまり、作成して翌年1月31日までに交付しなければなりません。
年の途中で退職した場合は、退職した日から1ヶ月以内に交付しなければ
なりません。
給与支払者の義務ですが、先日お客様の会社の退職者からの源泉徴収票を
依頼するお手紙を預りました。その中に宛名も書かれ、切手も貼られた
返信用封筒が入っていました。
いまどきの若者には珍しいと、ちょっと感心しました。
丙欄適用者については次のタックスアンサーがわかりやすいです。
↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁