定期積金が消えました?
経理の方から電話がかかってきました。
「大変です、銀行の残高証明をとったら定期積金が
載っていません。」
「定期預金で載っていませんか?」
「あ、ありました。よかった。」
積立定期と定期積金はよく混同されます。
積立定期は
都市銀行や地方銀行で取扱っている定期預金の一種で
みずほ銀行のホームページによると「毎月自動的に積立てた
お金を、お客様ご指定の日に一つの定期預金にまとめながら
運用していく預金」とあります。
定期積金は
銀行法第2条3項に「期限を定めて一定金額の給付を
行うことを約して、定期にまたは一定の期間内に数回にわたり
受け入れる金銭をいう」と定義されています。
信用金庫、信用組合、農協等で取扱っています。
違いが良く分かりませんね。
でも、所得税法では受取る利息の取扱が違います。
積立定期預金は預金ですからその利息は利子所得です。
(所得税法第23条)
定期積金の利息は「給付補てん金」といわれ雑所得です。
(所得税法35条、及び所得税法基本通達35-1)
どちらの所得も源泉分離課税で20%(国税15%、地方税5%)の
源泉徴収され、確定申告の必要はありません。
満期になった時または途中で解約した時の計算書を見てください。
「利息」それとも「給付補てん金」となっていますか。
いずれにしても、その金額のあまりの少なさにがっかりしますね。
今日、日銀は利上げを見送りました。
利息で食べて行くには預金が足りないので、税理士の本業で
頑張らなくては。