贈与税の基礎控除は60万円?
相続税法の勉強を始めた方からこんな質問を受けました。
まだ日が浅い為、租税特別措置法の勉強がまだのようです。
確かに相続税法では、第21条の5(贈与税の基礎控除)には
「贈与税については、課税価格から60万円を控除する。」
と書いています。
でも、租税特別措置法代70条の2では
(贈与税の基礎控除の特例)として、「平成13年1月1日以後に
贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、
相続税法第21条の5の規定に係わらず、取得価格から110万円を
控除する。」とあります。
税法は、本法だけでなく租税特別措置法にも注意しないと
いけないので大変です。
とくに所得税や法人税に関する租税特別措置法は
ミステリーの謎解きよりもっと複雑怪奇で、ぞっとする
ことがたびたびです。
流した冷や汗の量に比例して税理士として成長していくの
かも知れません。