所得税の非課税
今日は申告相談センターで大変な一日でした。
前回と違って、訪れる人の数が大幅に増加。
一日中パイプ椅子に座っての対応はかなり疲れます。
さて、今日気になったのは所得税の非課税項目。
「就業促進手当」を事業所得として収入金額に入れていた方がいました。
失業保険が非課税であることはよく知られていますが、就業促進手当も
非課税なのか?
もちろん非課税ですが、その根拠は?
ということで帰宅して雇用保険法を確認すると第12条に答えがありました。
(公課の禁止)
第十二条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を
標準として課することができない。
失業等給付の定義は第10条に書かれています。
失業給付等とは次の4つに分類されていますが、これらはすべて
非課税であることを再度確認しました。
(1)求職者給付
基本手当
技能習得手当
寄宿手当
傷病手当
(2)就職促進給付
就業促進手当
移転費
広域求職活動費
(4)雇用継続給付
高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金
育児休業給付金
介護休業給付金