所得税の非課税

今日は申告相談センターで大変な一日でした。

前回と違って、訪れる人の数が大幅に増加。

一日中パイプ椅子に座っての対応はかなり疲れます。

さて、今日気になったのは所得税の非課税項目。

「就業促進手当」を事業所得として収入金額に入れていた方がいました。

失業保険が非課税であることはよく知られていますが、就業促進手当も
非課税なのか?

もちろん非課税ですが、その根拠は?

ということで帰宅して雇用保険法を確認すると第12条に答えがありました。

(公課の禁止)
第十二条  租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を
      標準として課することができない。


失業等給付の定義は第10条に書かれています。

失業給付等とは次の4つに分類されていますが、これらはすべて
非課税であることを再度確認しました。  
   (1)求職者給付
       基本手当
       技能習得手当
       寄宿手当
       傷病手当

   (2)就職促進給付
       就業促進手当
       移転費
       広域求職活動費

   (3)教育訓練給付
       教育訓練給付

   (4)雇用継続給付
       高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金
       育児休業給付金
       介護休業給付金




所得税の非課税は所得税法だけを読んでも見つけられないものが多いので
注意が必要ですね。