医療費の明細書

キバさんから「医療費の明細書」の書き方について質問がありました。

医療費控除については、所得税法第73条に規定されています。

(医療費控除)
第七十三条  居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする
配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に
支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するもの
により補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する
金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、
その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、
その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2  前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、
治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の
提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
3  第一項の規定による控除は、医療費控除という。


そして、所得税法施行令第207条、所得税法施行規則第40条の3では
医療費の範囲が規定されています。


ただ、「医療費の明細書」についてはどこにも規定されていません。


国税庁の記載例の3ページ目には次のように詳しく書かれています。
     ↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2008/pdf/a/01.pdf


ただし、治療を受けた人別に、病院別に治療の内容まで詳しく記入していたら、
領収書の枚数が多いときは大変です。


国税庁の申告書作成コーナーの「医療費控除」の入力画面では
「医療費の明細書」の次に、「医療費の合計額を計算済みの場合」として
「20年中に支払った医療費の合計額」と「保険金などで補てんされる金額」を
入力するところがあります。


と言うことは、明細書に詳しく入力しなくても「医療費の合計額」のみ
入力すればいいという事のようです。

合計だけでいいのなら、「医療費の明細書」は紛らわしいので、
無くして欲しいですね。