ETC助成金 その2

昨日に続きETC助成金の話題です。

財団法人高速道路交流推進財団 のホームページでETC助成金
Q&Aを読んでみました。
    ↓
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Q9で「個人又は企業が複数の車載器を同時に購入しても
助成を受けることができますか?」という質問に対して
「助成の条件を満たせば台数に制限はありません。」とあります。

かなり大盤振る舞いです。

1台5,250円でも台数が多いと税務上の取り扱いが気になります。


他の助成金の例からすると次のようになると思われます。
定額給付金のように特に非課税にするという規定がみつかりません。)

(1)個人の場合は一時所得
   (他の一時所得との合計が50万円以下であれば申告不要)
(2)個人事業者の場合は雑収入に計上
(3)法人の場合は雑収入に計上
(4)消費税は不課税(消費税法基本通達5-2-15)


ところでおばさん税理士はETCをつけるのはやめにしました。

運転がへたで、遠方へ行くときはJRかバスを利用するので
ETCは必要ありませんでした。