海外預金と利子所得

6月13日に所得税の予定納税の減額申請について書きましたが、
それに関して、ぱぱみっつーさんが海外預金の利子所得について
「予定納税の減額申請」が出来るだろうか、というコメントがありました。


日本の銀行(外国銀行の日本支店を含む)の預金利息は20%の所得税
源泉徴収されていて、それで課税関係は終了するので、確定申告の必要は
ありません。


ところが、日本の居住者が海外にある銀行に預金していて、利息を受取った場合、
たとえその国の所得税源泉徴収されていても、日本の税務署に利子所得として
確定申告しなければなりません。
(外国で源泉されている場合、外国税額控除の適用ができます。)


この場合、総合課税の対象になります。


と言うことは、事業所得や不動産所得と同じように「予定納税の減額申請」の
対象になりますね。


それにしても、予定納税が必要なほど利子所得があるというのは、なんとも
うらやましい。

おばさん税理士も利子所得で食べていけるように、仕事を頑張らなければ。