還付加算金130億円

今日のニュースで、消費者金融大手「武富士」の元会長(故人)の
長男が国を相手に贈与税など1,330億円の課税処分取り消しを求めた
訴訟で、東京地裁は課税を全額取り消した、と報道されています。

つまり国が敗訴です。控訴せず、判決が確定すれば、国側は納付された
本税、延滞税に加えて、還付加算金130億円を長男に支払わなければ
ならないそうです。

長男は贈与当時、香港に住所があったので、海外の財産の贈与を
受けた時は非課税だと主張して、それが認められました。

現在は、相続税法が改正され、住所が国外でも、日本国籍で、
贈与前5年以内に日本に住んでいたら、海外の財産の贈与を
受けても非課税にはなりません。
相続税法第一条の四 贈与税の納税義務者)


以前、所得税の脱税に関してハリーポッターの翻訳者の住所が
国内か海外かで争われた事が報じられましたが、今回の裁判でも、
長男の「住所」について争われたようです。

相続税法で[住所」の意義については、相続税法通達1の3・1の4共-5で
「住所」とは、生活の本拠をいうのであるが、その生活の本拠であるか
どうかは、客観的事実によって判断するものとする、とあります。
所得税法でも、全く同じように定義されています。


すごく漠然としすぎて、裁判で争われるのも当然ですね。


しかも、今回の場合、金額が大きくて、還付加算金が約130億円。
これは、一度納税した本税に対する利息のようなものです。
130億円丸儲けのような気がしますが、還付加算金は雑所得として
申告しなければならないので、最高税率40%で単純計算すると約52億円、
国に納付です。
なにか、縁の無い大きな金額が行き来していて、ぴんと来ません。
それより、納付書にそんな大きな桁数の金額が書けたかなと、
つい暇なので納付書を見てみたら、千億円の桁までありました。
知らなかった・・・・・・