教育資金の一括贈与 その3

25年度度税制改正で新たに創設された「教育資金の一括贈与」に関して
4月13日付けブログのコメント欄でわすれんぼうさんが興味深い
問題提起をしてくださいました。

贈与は生きている人からの財産の移転という従来の概念が無視されている?


租税特別措置法租税特別措置法施行令を確認してみました。


「教育資金の一括贈与」は
(1)もらった人が30歳に達した時
(2)もらった人が亡くなった時
(3)そして贈与を受けたお金がゼロになった時

に終了します。(租税特別措置法第70条の2の2第10項1号〜3号)


(1)のケースで、もらった人が30歳に達した時に、まだ贈与を受けたお金が
残っている場合は贈与税が課税されます。
その時に、お金をあげた人が生存している場合は、その人が贈与者となりますが、
お金をあげた人が亡くなっている場合は「個人」が贈与者となる??????

贈与税の申告書の贈与者の欄にはどう書いたらいいのでしょう。
「故人」と書いたらいいのか、住所は、電話番号は、生年月日は・・・・。
謎だらけです。


謎解きに興味がある方は租税特別措置法施行令第40条の4の3第19項を
じっくり読んでみてください。

19  教育資金管理契約が終了した場合において、法第七十条の二の二第十一項 の規定により
贈与税の課税価格に算入される残額があるときにおける当該残額に係る贈与税については、
次に定めるところによる。
一  受贈者が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者から
当該教育資金管理契約の終了の時において贈与により取得したものとみなして、相続税法
その他贈与税に関する法令の規定を適用する。
イ 当該教育資金管理契約の終了の時において贈与者が生存している場合 当該贈与者
ロ 当該教育資金管理契約の終了の時前に贈与者が死亡した場合 個人
二  前号ロに掲げる場合に該当する場合における相続税法第一条の四 の規定の適用については、
同号ロに定める個人の住所は、同号ロの贈与者の死亡の時における住所にあるものとみなす。
三  省略