前厚生労働省九州厚生局長の金品受領

ヤフーニュースに「厚生労働省九州厚生局長数千万円の
金品受領」とでていました。

前局長は自宅で報道陣に対して「妻同士がいとこで、
私的な援助であり、便宜供与は一切ない。法律には
抵触しないと思っている。」と答えています。


社会福祉法人に対する収賄等の問題はないとしても、
貰った金品の贈与税の申告をしていなければ、明らかに
相続税法違反です。


ちなみに、贈与税法と言う法律はなく、相続税法のなかに
贈与税に関する規定が設けられています。


前局長が報道陣に話した内容によると、以下の現金
及び車をもらったようです。

(1)30年間にわたり年一回会った時に現金で10万円くらい。
(2)1988年に家を新築した時に現金数百万円。
(3)3,4年まえ家をリフォームした時に現金数百万円。
(4)1992年車を一台。
(5)2001年キャデラック1台。
(6)2005年中古セルシオ(中古車相場で400万円)。


国税の徴収権は5年間で消滅してしまうので、(3)と(6)
贈与税が問題になります。(国税通則法第72条)


住んでいる埼玉県内の所轄税務署の方もこのニュースに
興味を持っているでしょうね。


申告していなければ、贈与税本税に加えて、
無申告加算税15%(調査前に、自主申告すれば5%)、
納付日までの延滞税(2ヶ月を過ぎるとサラ金並みの14.6%)


それから贈与税の計算のもとになる車の価格は評価通達で
決められています。

財産評価通達129(一般の動産の評価)
  原則として調達価額に相当する金額によって評価する。

財産評価通達92
  ・・・調達価額(課税時期においてその財産をその財産の
  現況により取得する場合の価額をいう)


このケースの中古のセルシオは中古車相場の400万円を
基にして贈与税が計算されることになります。

贈与税本税は
 (400万円-110万円)×15%-10万円=335,000円


前厚生局長は贈与税を申告しているでしょうか?