住宅取得資金と贈与税の改正

財務省のホームページで「租税特別措置法の一部を改正する法律案」が
公表されました。
その内容についての法律案要綱は次のとおりです。
     ↓
http://www.mof.go.jp/houan/171/so210427y.htm


改正は3つの項目からなっています

(1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税
   非課税制度

(2)試験研究を行った場合の特別税額控除の特例

(3)交際費等の損金不算入制度



「住宅取得等資金の贈与」については、相続時精算課税と似通っています。
いずれも贈与を受ける人が20歳以上という年齢制限があります。

また、住宅取得や増改築のための資金で、その住宅に取得の日の
翌年3月15日までに住むこと等の条件も同じです。



大きく異なる点は、相続時精算課税は親から子への贈与の場合に適用されますが、
(正確には特定受贈者が贈与をした者の直系卑属である推定相続人であること)
今回の「住宅資金等の贈与税の非課税」は「直系尊属」からの贈与、つまり
おじいちゃんからいきなり孫にでもOKだということです。
しかも非課税ですから、相続時精算課税のように後で精算しなおすという
面倒もありません。


期間は平成21年1月1日から22年12月31日までの2年間で、施行はこの法律の
公布の日ということなので、新聞報道、官報から目が離せませんね。


法律案そのものは次のとおりですがページ数が多いので(85ページ)
印刷するときは要注意です。
     ↓
http://www.mof.go.jp/houan/171/so210427h.htm


なお、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税
非課税」は75ページから82ページにあります。


それから、住宅取得等資金については、もう一度

相続税法第21条の9から21条の18の「相続時精算課税」

租税特別措置法第70条の3(特定の贈与者から住宅取得等
資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)

租税特別措置法70条の3の2(住宅取得等資金の贈与を
受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例)

をあわせて読んでおくと理解しやすいと思います。


今日は久しぶりに税法と格闘した一日でした。