個人情報保護法

個人情報保護法が平成17年4月に施行されて丸2年が
たちました。

今日、ある銀行のローン契約に関して「個人情報の取扱
に関する同意書」に署名押印をしました。

その同意書は、A4サイズの用紙にぎっしりと5ページ、
極小の文字で印刷されています。

おばさんも、一応法律に係わる人間ですから、最初の
数行は読みました。

でも、ギブアップ。後は読まないで同意してしまいました。


生命保険等の契約書も同じですが、とても大切なことが書いていると
思うのですが、最初から最後までちゃんと読む人はどのくらい
いるのでしょうか。



ところで、法律というのは一般的に第一条でその目的について
書いてあるので、個人情報保護法の第一条を見てみました。

ちょっと長いのですがご紹介します。

第一条(目的)

この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が
著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱に
関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の
保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体
責務等を明らかにするとともに、個人情報を取扱う事業者の遵守すべき
義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、
個人の権利利益を保護することを目的とする。



いまは訴訟社会なので、個人情報を取扱う事業者は、
法令違反に問われないように細かく記載しておかないと、
不安なのでしょうね。