贈与税の配偶者控除と不動産取得税

友人から「贈与税配偶者控除の特例を使って
2,000万円の贈与を受けたけれど、不動産取得税は
払う必要があるの?」と電話がありました。

県税事務所から納付書が来ているというのです。

もちろん払わなければなりません。

地方税法第73条の2
「不動産取得税の納税義務者」

不動産取得税は不動産の取得に対し、当該不動産所在地の
道府県において、当該不動産の取得者に課する。


不動産の取得、つまり売買であろうと、贈与であろうと
不動産取得税は納税義務があります。


ただし、相続に関しては次の例外規定で、不動産取得税はかかりません。

地方税法第73条の7
 「形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税」

道府県は次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を
課することができない。

1.相続(包括遺贈及び被相続人から相続人になされた遺贈を含む。)に
 よる不動産の取得。
2.・・以下省略


贈与税配偶者控除は婚姻期間が20年以上あれば、居住用不動産を2,000万円まで
配偶者から贈与を受けても贈与税がかかりません。

ということで、税金を払わなくてもいいと思っている方が多いのですが、
贈与税は非課税でも、登記する時の登録免許税と不動産取得税は
必要です。


ちなみに、登録免許税は相続の場合、固定資産税評価額の0.4%、
贈与の場合固定資産税評価額の2%で、4倍の開きがあります。

また、不動産取得税は相続の場合非課税、贈与の場合固定資産税評価額に対し、
原則土地3%、建物3%です。


例えば固定資産税評価額1,000万円の家、土地を贈与された場合、

贈与税  0円
登録免許税  1,000万円×2%=20万円
不動産取得税 1,000万円×3%=30万円

合計50万円の税金に加えて、司法書士さんの報酬と税理士さんの
申告料も必要です。


贈与する時は、もう一度よく検討してください。