個人市県民税の均等割
BATIC(国際会計検定)の受験日が1か月後にせまり、猛勉強中で
ブログが滞っていますが、ぱぱみっつーさんと税理士某さんが個人住民税の
均等割について、盛り上がっているようなので、おばさん税理士も
途中から参加します。
実は数日前、顧問先の従業員さんから電話がありました。
「同じパート仲間で、年間給与が96万円なのに、私だけ市民税がかかる
そうです。なぜですか?」
年末調整の間違いか?と一瞬ひやりとしましたが、データをチェックしてみると
住所が北九州市の近くの鞍手町でした。
鞍手町役場のホームページを見てみると、町民税の均等割の非課税となるのは
扶養親族等がいない人は合計所得金額が28万円以下。
年間給与が96万円でほかに収入が無ければ、合計所得金額は31万円となるので、
町民県民税の均等割、4,500円がかかります。
(96万円−給与所得控除65万円=31万円)
北九州市は合計所得金額が35万円以下、つまり給与収入が100万円まで
市県民税の均等割はかかりません。
周辺の市町村を調べてみると、
水巻町 35万円
直方市 31.5万円
岡垣町 31.5万円
中間市 31.5万円
飯塚市 31.5万円
芦屋町 31.5万円
鞍手町 28万円
宮若市 28万円
35万円、31.5万円、28万円と差があります。
住んでいる市町村によって均等割が非課税になる収入金額が異なるので、
注意が必要です。
と言ってもそのために引越しするのも・・・・・・・・。