昨年9月12日に白色事業専従者について書いたブログに オージーエーさんからコメントをいただいたので、 もう一度、所得税法第57条を読み直してみました。所得税法では原則親族に支払った給与、その他の経費は必要経費に 算入されません。(所得税法第56条) …
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