税理士会の支部研修会
今日は税理士会の研修に行ってきました。
テーマは「23年度分所得税・消費税・資産税の申告及び
管理徴収についての諸注意」
税務署の担当官による確定申告の注意点について説明がありました。
毎年行われていますが、特に注意点をまとめたテキストがほしくて
参加しています。
改正点はたくさんありますが、おばさん税理士がチェックすべきだと
思ったのは次の3つです。
(1)16歳未満の扶養者について、地方税でも年少扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族)
に対する扶養控除は廃止されるが、個人市・県民税の算定(非課税限度額の算定)に
扶養親族の数が用いられているため、年齢16歳未満の扶養親族を申告する必要がある。
確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」に16歳未満の扶養親族の
欄が新しく設けられています。
(2)寄付金控除が複雑になっているので要注意。
(3)公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等以外の所得が20万円以下で
ある場合は、確定申告書を提出することを要しない。ただし、住民税の申告は必要。
また、還付を受けるための申告書は提出することができる。
特に寄付金控除については所得税と地方税で取り扱いが異なるので、
第二表の所得税の寄付金控除の欄と地方税の寄付金控除の欄の記入は要注意。
内容をよく理解しておかないと間違えそうです。
所得税の寄付金控除については国税庁のタックスアンサーがわかりやすいと思います。
↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
地方税法の寄付金については総務省にまとまったものがありました。
↓
総務省|ふるさと納税ポータルサイト
ただし、各地方自治体のホームページもチェックが必要です。
その週末は、寄付金控除の勉強でつぶれそうです。