公図と法14条地図の違い

相続財産に土地がある場合は、測量図を法務局で申請します。

あるお客様の図面に「法14条地図」と記載があったので知り合いの
不動産鑑定士の先生に色々教えていただきました。

自宅に帰って復習のため、ネットでも調べてみました。

詳しくは次の法務局のサイトにありました。
     ↓
登記所には,どのような地図が備え付けられていますか。【登記に関する質問】:鹿児島地方法務局



「第14条地図」「公図」「地籍測量図」はそれぞれ異なることを知りました。

「公図」が名前の割にはいい加減であることにも、びっくり。


検索していたら、(株)杉山不動産鑑定のサイトで「公図」の歴史が
解りやすく説明されています。
      ↓
http://www10.ocn.ne.jp/~sugiyama/kouzu.html


また、一つ謎が解けて気分がいいので、コーヒータイムにします。