同居特別障害者の特例措置の改組

今日6月21日は夏至

確定申告や納期限の特例、所得税の減額申請など税務に関する
ことでしか季節の移り変わりを認識できず、ちょっと反省。

ということで夜はキャンドルナイトを実行しました。

ところで、昼間、税務署に納期の特例用の源泉所得税の納付書を
もらいに行き、納付書の印刷を待っている間、パンフレットや
手引きを見ていていました。

その中で、「源泉所得税の改正のあらまし」に同居特別障害者控除の
改組のについての図入りの説明がとてもわかりやすくて、なるほどと
一人納得しました。
      ↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/9017.pdf


もともと同居特別障害者控除は租税特別措置法第41条の16
配偶者控除や扶養控除に35万円を加算した額とされていました。

ところが、23年度から16歳未満の扶養控除が廃止されるので、
加算すべき扶養控除がなくなってしまいます。

そのため、所得税法第79条第3項で特別障害者でかつ、同居している場合は
特別障害者控除40万円と同居加算35万円を合わせて、75万円とされました。

条文を読んだだけでは何となくわかったようなつもりでしたが、カラーの図による説明で、とてもすっきりしました。


適用は23年度からなので、来年1月からの源泉徴収は注意が必要ですね。