海外勤務者の不動産所得

今日は申告相談センターの日。

不動産所得のある方が多く見えました。

そのなかで、
息子さんが海外勤務で、東京のマンションを貸していて、
納税管理人として選任されたお父様が息子さんの申告に
みえました。

非居住者の申告、ちょっと緊張しましたが、通常の不動産所得と
同じように収支内訳書を完成して、基礎控除38万円を引いて税額を
計算しました。


非居住者の課税標準、税額等の計算は所得税法第165条に規定されています。

前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に掲げる国内源泉所得について
課税する所得税(以下この節において「総合課税に係る所得税」という。)の
課税標準及び所得税の額は、当該各号に掲げる国内源泉所得について、
政令で定めるところにより、前編第1章から第4章まで(居住者に係る所得税
課税標準税額等の計算)(第73条から第77条まで(医療費控除等)、第79条
(障害者控除)、第81条から第85条(寡婦寡夫)控除等)及び第95条
(外国税額控除)を除く。)の規定に準じて計算した金額とする。

一度や二度読んだだけでは全く?????。


所得税法の所得控除の部分を書き出してみます。

第72条 雑損控除
第73条 医療費控除
第74条 社会保険料控除
第75条 小規模企業共済等掛金控除
第76条 生命保険料控除
第77条 地震保険料控除
第78条 寄附金控除
第79条 障害者控除
第80条 削除
第81条 寡婦寡夫)控除
第82条 勤労学生控除
第83条 配偶者控除
第83条の2 配偶者特別控除
第84条 扶養控除
第85条 扶養親族等の判定の時期等
第86条 基礎控除

要するに、所得控除のなかで、「除く」とされていない、「雑損控除」
「寄附金控除」「基礎控除」だけが適用されることになります。


税法って本当にミステリアスです。