源泉所得税と不納付加算税

8月29日のコメント欄に、ぱぱみっつーさんの源泉所得税に関する
恐ろしい事例が書かれていました。


毎月10日に納付すべき源泉所得税ですが、時々忘れるお客様が
少なくありません。

ただ、大きな声では言えませんが、納付税額が5万円未満であれば、
10%の不納付加算税は5,000円未満となるため切捨てとなります。
自主納付の場合は5%なので、10万円未満であればやはり5,000円未満と
なるため切捨て、つまり課税されません。

ただ、ぱぱみっつーさんの悲劇は、納付額が750万円。大きな企業のようです。
そして、数か月前に期限納付をしてしまったことです。


不納付加算税については国税通則法第67条に規定されています。
注目すべきは、第3項です。

法定申告期限までに納付する意思があったと認められ、1か月以内に納付
した時は、不納付加算税は課税されないと書かれています。


法定申告期限までに納付する意思があったと認められる場合」は
国税通則法施行令27条の2第2項にありますが、要するに納付期限の
1年前までに期限納付が無い場合です。


毎月納付のお客様には、納付を忘れないようにお知らせメールを送ることに
します。


国税通則法
(不納付加算税)
第六十七条  源泉徴収による国税がその法定納期限までに完納されなかつた場合には、
税務署長は、当該納税者から、・・・・・・・納付された税額に百分の十の割合
乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する。
ただし、・・・・。

2  源泉徴収による国税が・・・・・納税の告知を受けることなく
その法定納期限後に納付された場合において、その納付が、当該国税
についての調査があつたことにより・・・・・告知があるべきことを
予知してされたものでないときは、・・・・・、当該納付された税額に百分の五の割合を乗じて
計算した金額とする。

3  第一項の規定は、前項の規定に該当する納付がされた場合において、その納付が
法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に

該当してされたものであり、かつ、当該納付に係る源泉徴収による国税が法定納期限から
一月を経過する日までに納付されたものであるときは、適用しない