源泉所得税の納付期限と納期の特例

お客様の会社に訪問して、年末調整のチェックを無事に終わりました。
住所、生年月日、扶養等の入力誤りは少しありました。
また、国民年金の金額を源泉徴収票の摘要欄に出力しないといけないのですが
誤って、国民健康保険料の金額を表示してしまうケースがありました。
入力画面が不親切な給与計算ソフトのせいです。


源泉所得税の納付書を作成して、経理の方に1月12日(火)までに必ず納付して
くださいとお願いしました。

遅れるとサラ金よりすごい不納付加算税が待っていますと、脅かしすぎて、
経理担当者が不安で眠れないと言われてしまいました。
年明けに、納付確認の電話をすることを約束したので、少しほっとしたようです。
(脅かしてごめんなさい。)


「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出しているので
1月20日(水)までに納付すればいいのですが、早めにお願いしています。
ギリギリだと何が起こるかわからないので。


帰宅して、国税不服審判所のサイトをチェックしていたら、「裁決事例集潤・7」が
公表されていました。
    ↓
裁決事例集 No.77 | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所



一番最初の国税通則法関係に「納付の日」というのがありました。

源泉税の納期の特例の特例を受けていて、納付期限は20年1月21日(20日が日曜日)。

1月21日の午後4時30分に銀行の窓口に普通預金通帳と源泉税の納付書を提出。

預金通帳からは1月21日付けで納付金額引落しの記帳がされている。

銀行は審査請求人に源泉税を預ったことを証する「受取証兼引換証」を渡した。


銀行は午後3時を過ぎていたので、翌日1月22日に国庫金へ収納。


審査請求人は翌日その「受取証兼引換証」と引き換えに源泉所得税
納付書の控えを受取ったが、1月22日の領収日印が押されていた。


結局、納付日は1月22日とされ、しかも納期の特例の特例が適用されないので、
納期限は本来の1月10日となり、不納付加算税及び延滞税が課されてしまいました。


ギリギリに納付するのはやめたほうがいいと、あらためて思いました。



詳しくは裁決事例を見てください。
    ↓
(平21.1.19、裁決事例集No.77 1頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所