宗教法人と収益事業
ヤフーニュースで栃木県日光市の宗教法人の申告漏れが
報道されています。
内容を読んでみると、
(1)駐車場収入を収益事業として申告していなかった。
(2)数珠、線香等の収入を申告していなかった。
と書かれています。
宗教法人の本来の宗教活動に関する収入は法人税は非課税ですが、
法人税法施行令第5条に規定された34種の収益事業を行う場合は
法人税が課税されます。
(1)は不動産貸付業として法人税が課税されます。
(ただし、墳墓の貸付は非課税です)
(2)は、法人税法通達15-1-10の(1)に線香等の販売は物品販売業に
該当すると書かれているので収益事業として法人税の申告が必要です。
通達15-1-10(1)によると、お札やお守りは非課税で、線香やローソクは
収益事業として課税。
何となく釈然としませんね。
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