レオパレス21と駐車場代

朝日新聞の朝刊にまた申告漏れのニュースです。

アパート賃貸大手のレオパレス21が東京国税局の
税務調査を受け、5年間で約30億円の法人税の申告漏れが
指摘されていたことが分かった。
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これ以外に駐車場を借りている入居者からの駐車場賃料に係る
消費税も申告しなかったとして、05〜07年分にかかる約5億円の
申告漏れを指摘されたという。・・・・・


後半の消費税については、法人税のような「見解の相違」は
通用しないでしょうね。


消費税法では居住用建物の賃貸は非課税ですが、駐車場については
注意が必要です。


消費税法基本通達では次のように規定されています。

(駐車場付き住宅の貸付け)
6−13−3 
駐車場付き住宅としてその全体が住宅の貸付けとされる駐車場には、
一戸建住宅に係る駐車場のほか、集合住宅に係る駐車場で
入居者について1戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、
かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられる等の場合で、
住宅の貸付けの対価とは別に駐車場使用料等を収受していないものが
該当する。

この通達に当てはまらない場合は、課税売上となります。

例えば20戸のアパートで駐車スペースが7台分しかなく、
駐車場を借りる人は家賃と別に駐車場代を支払う場合、家賃収入は
非課税ですが、駐車場収入は課税売上になります。


お客様にアパート経営をされている場合は、
家賃の内訳に注意しないといけませんね。

ちなみに、居住用建物の場合、共益費は家賃と区別されていても
非課税です。(消費税法基本通達6-13-9)