一般社団法人と契約書の印紙税 

随分前のブログ(2009年11月15日)で「一般社団法人と印紙税」の
ことを書きました。
それを読んだ方から、質問がありました。

「一般社団法人と7号文書にあたる契約を交わす時に印紙税は必要か?」

2009年のブログでは、一般社団法人は「金銭又は有価証券の受取書」の
印紙税は非課税と書きました。
いわゆる領収書(17号文書)は一般社団法人は印紙税は非課税です。


7号文書「継続的取引の基本となる契約書」の印紙税って実は複雑です。


印紙税法施行令第26条に「継続的取引の基本となる契約書の範囲」が
書かれています。

第1項は次のとおりです。

一  特約店契約書その他名称のいかんを問わず営業者法別表第一第十七号の
非課税物件の欄に規定する営業を行う者をいう。)
の間において、売買、売買の委託、
運送、運送取扱い又は請負に関する二以上の取引を継続して行うため作成される
契約書で、当該二以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、
取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を
定めるもの(電気又はガスの供給に関するものを除く。)


「営業者の間において」というのがキーワードのようです。
17号文書の所で、一般社団法人は営業者に該当しなので、受取に関する
文書は非課税とされています。

この条文を読んでいて、頭から湯気が出そうになったところで、国税庁
質疑応答事例に次の「国等と締結した請負契約書」がありました。
     ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁


これを読むと、国等と同じように一般社団法人も営業者ではないので、
そもそも、継続的請負契約を締結しても、7号文書にはならない。

2号文書「請負に関する契約書」となるようですね。

この場合、一般社団法人は、国等のような印紙税法上の非課税法人ではないので
契約額によって、印紙税を計算するようです。

本当は怖い印紙税。冷や汗がタラーリ。
真夏にふさわしいテーマでした。