整骨院の個人事業税

整骨院を経営しているお客様のところに、県税事務所から
お問い合わせの手紙が来ました。


・・・個人事業税については地方税法第72条の17第1項
ただし書の規定により、社会保険診療等として支払を受けた
金額は総収入金額に算入せず、これに係る経費も必要経費に
算入されないこととされております。
 つきましては、個人事業税の計算上必要がありますので、別添の
収入内訳書にご記入の上、平成20年5月16日までに当所へ
提出していただきますようお願いします。
・・・・・

       「収入内訳書」

(1)社会保険診療報酬等に係る収入金額

(2)一般収入金額(日用品等の売上を含む)
  自費診療報酬のほか労働災害補償保険法・自動車損害賠償保障法
  による診療報酬含む

(3)雑収入(不用品や空き箱等の売却収入など)


県税事務所では税務署に提出された確定申告書から事業税の
計算をします。
ところが、おばさん税理士がうっかりして電子申告の際に、
確定申告書の第2表の右下にある「住民税・事業税に関する事項」の
「事業税」の「非課税所得など」の番号金額を入力し忘れたので
県税事務所が問い合わせをしてきたのです。

悪くすれば所得全部に課税されてかもしれないと、ちょっと冷や汗。


ちなみに県税事務所の問い合わせに書かれていた地方税法の条文は
どうも古いもののようで、現在は地方税法第72条の49の8
「個人事業税の課税標準の算定の方法」が規定されています。



また、個人事業税に関しては、残念ながら福岡県庁のホームページでは
準備中ということで、見ることが出来ませんでしたが、東京都のホーム
ページにわかりやすい説明が載っています。

       ↓
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_c.htm#c1


不動産所得も所得税の事業規模となると個人事業税の対象と
なり、また貸付の総床面積が600平方メートル以上でかつ
賃借料収入が年間1,000万円以上の場合も個人事業税の
対象になる場合があります。(各県で少し規準が違うことが
あるそうです。)

事業税の対象になるかどうか微妙な時は、事前に、県税事務所に
問い合わせた方がいいですね。