欠損金の繰戻し還付 その3

昨年(21年)4月7日に「欠損金の繰戻し還付」のことを書きました。

そのときに、翌年還付を受けた年度の申告書が大変だと書きましたが、
「事務担当トリ」さんからコメント欄に還付の処理に関する質問をいただきました。

(1)還付の請求をする年度は、還付額は確定していません。
  したがって、未収税額は計上しないので、別表4、5はには何も記載しません。
  「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を申告期限までに提出します。

(2)翌期、還付を受けた金額は「雑収入」などで処理していると思いますので
  益金不算入とするために、別表4の「16」の欄で減算・社外流出とします。



 還付を受けると調査が・・・と書きましたが、調査は無かったそうです。
 条文どおりだと、多分「書類調査」で問題が無かったからだと思います。


あと、還付を受けた事業年度の地方税の申告書の書き方については、
長野県のホームページにわかりやすいものがありました。
こちらを参考にして下さい。
      ↓
http://www.pref.nagano.jp/soumu/zeimu/houjin/kurimodosikanpu.pdf#search='欠損金 繰戻還付 翌期の処理'