2月決算法人と欠損金の繰戻し還付
2月決算法人で決算整理が終わって来週社長と打ち合わせ予定の
会社があります。
今期は新店舗の開店で初期投資がかさみ、残念ながら赤字でした。
前期は黒字だったので、21年度税制改正で復活した欠損金の繰戻し還付の
適用を受けてみようかと思いました。
もう一度条文をよく読んで理解していないと社長に上手く説明できません。
今日は一日「欠損金の繰戻し還付」関係の条文と格闘しました。
(1)まず、法人税法第80条に「欠損金の繰戻し還付」が規定されています。
この条文の内容については「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を
見比べて読むと理解しやすいです。
↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/109.pdf
(2)次に旧租税特別措置法66条で次のように規定されていました。
法人税法第80条第1項の規定は、法人の平成4年4月1日から平成22年3月31日までの
間に終了する事業年度において生じた欠損金額については適用しない。
新設5年以内の中小企業者等一定の例外はありましたが、原則欠損金の繰戻し
還付は出来ませんでした。
(3)21年度税制改正で新租税特別措置法第66条は次のように改正されました。
法人税法第80条第1項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の平成4年4月1日から
平成22年3月31日までの間に終了する事業年度において生じた欠損金額については、
適用しない。
一 資本金等が1億円以下であるもの
二 公益法人等
三 公益法人等とみなされている一定のもの
四 人格のない社団等
一から四の法人の欠損金については繰戻し還付が出来るようになりました。
ただし、いつから適用かは次の附則が大切です。
(4)21年度所得税等の一部を改正する法律の附則第47条に次のように書かれています。
新租税特別措置法第66条の13第1項の規定は、法人の平成21年2月1日以後に
終了する事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に
終了した旧租税特別措置法第66条の13第1項本文に規定する事業年度において
生じた欠損金額については、なお従前の例による。
これで終わりではなく、地方税法の法人事業税の申告に影響します。
(5)地方税法施行令第21条に欠損金の繰戻し還付を受けた場合の事業税の
課税標準と特例について書かれています。
地方税法の条文は法人税法以上に読みづらいので、かなり頭がくらくら
してきました。
最後に、色々検索していたら、「欠損金の繰戻し還付」を受けると必ず
税務調査があります、という記事が多いのにびっくりしました。
別に税務調査を受けても問題はないのですが、調査で時間がとられるのが
心配です。
お客様に「欠損金の繰戻し還付」を勧めたほうがいいのか、迷ってきました。
コーヒーを飲んで頭をクールダウンする必要がありそうです。
ビターチョコレートをつまみながら。
ところで、我が家の居候の子猫ちゃんが挨拶もなく全員いなくなりました。
まだ目も開いていないような状態だったのにどこに行ったのかとても
心配です。