平成22年度法人税申告書別表一(一)
国税庁のホームページで平成22年度法人税申告書別表等が
公表されています。
3月決算法人の申告処理でバタバタしていますが、ちょっと一休みをして頭の体操。
平成22年度と平成21年度の法人税申告書別表一(一)を見比べてみました。
どこが変わったのか、間違い探しの要領でチェック。
平成21年度分(平成21年4月1日以後終了事業年度分)
↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h21/01_01a.pdf
平成22年度分(平成22年4月1日以後終了事業年度分)
↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h22/01_01a.pdf
答えは真ん中の上のほうにある、期末現在の資本金の額又は出資金の額の所です。
新たに「同上が1億円以下の普通法人のうち中小法人等に該当しないもの」は
「非中小法人等」に丸印をつけることになりました。
これは、22年度税制改正の中で、
「大法人の100%子法人に対する中小企業向け特例措置の適用廃止」が
創設されためですね。
また、法人税法の改正は、平成22年4月1日から適用されるものと、平成22年10月1日から
適用されるものがあるので注意が必要です。
わかりやすく説明された財務省のパンフレットがありました。
↓
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei10/pdf/p06-08.pdf
それにしても、またまた申告書の字が細かくなって、老眼鏡プラス虫眼鏡が
必要になってきました。