宝くじと税金 その2

22年1月5日に「宝くじ」が当たった場合の税金につい書きました。

今日のテーマは「宝くじ」を忘年会の景品として購入した場合、消費税は
課税仕入となるのか?

お客様の12月分の帳簿をチェックしていたら、「宝くじ」の購入を
課税仕入として処理していました。

これは「課税対象外」で処理して下さいと経理の方に言わなければ
ならないので、すこし調べてみました。

(1)まず非課税項目を確認してみました。
  非課税項目は別表第一に限定列挙ですが、規定されていないので
  非課税ではないことが確認できました。

(2)消費税法の大原則、
  「国内において事業者が対価を得て行った資産の譲渡等」がありますが、
  「宝くじ」は資産の譲渡に該当するのか。
  
   対価性がない、つまりお金を払ってもその見返りがゼロの場合も
   あるので、資産の譲渡にはならない。
   
   ちょっと確信が持てなかったので、もう少し調べて見つけたのが
   「消費税.com」です。
       ↓
   消費税Q&A 利益配当等の課税


   1-53 に「宝くじ、馬券、車券等は課税の対象にはならない」と書かれています。


この情報は大阪の税理士三輪先生が情報開示法で開示請求した国税庁の内部文書
「消費税審理事例集」からのものだそうです。


以前、全国統一研修会で講師の先生が「消費税審理事例集」のことを話されたので
帰宅してネットで調べたときは、タイトルだけが公表されていました。
いまは、内容まで公表されているのでびっくりです。


朝倉洋子先生の開示請求で苦労されたお話から想像すると、三輪先生も
相当の時間とお金とエネルギーを投入した結果だと思います。

感謝して、拝見させていただいています。

鹿児島につづいて、大阪方面へも足を向けて眠れなくなりました。


ちなみに、税理士情報ネットワーク(TAINS)にもこの「消費税審理事例集」は
載っていて、会員であれば見ることが出来ます。